2-1.【要点まとめ】 大日本帝国憲法について

【大日本帝国憲法の内容とは】

大日本帝国憲法欽定憲法(=天皇が制定した憲法)なので、大日本帝国憲法の前提は「天皇を中心に考える」ことです。
天皇に注目しましょう。

 

まず、大日本帝国憲法は天皇大権があり、天皇が統治権総攬します。総攬は全ておさめること、という意味です。
つまり、大日本帝国憲法によって、日本は天皇がすべておさめている状態になります。

そのため、天皇の諮問機関として枢密院があり、天皇の協賛機関として帝国議会が、天皇の輔弼機関として内閣が、天皇の代理機関として裁判所がありました。
これらの機関は全て天皇を支えることが前提となっており、やはり天皇中心の政治システムであることが考えられます。

ただし、政治機構(帝国議会・内閣・裁判所)に対して、超然内閣(議会を無視した政策を行う内閣)も登場するなど、多少の混乱は見られました。

 

また、当時の国民は「臣民」と呼ばれ、臣民の権利は法律の範囲内で認められることになりました。
これを法律の留保と言います。

 

さらに、統帥権(軍部の最高指揮権)を独立させています。
(その結果、軍部が暴走して戦争を引き起こしてしまっているという日本の歴史があります。)

 

 

【大日本帝国憲法から日本国憲法へ(制定の経過)】

日本国憲法は、第二次世界大戦後(日本の敗戦後)に作られました。

ポツダム宣言の後に、GHQのマッカーサーが新しい憲法を作るよう指示を出しました。

そこで、松本烝治という人による松本案が作成されたのですが、この案が大日本帝国憲法とそんなに変わらないという理由で、GHQに拒否されました。

その結果、マッカーサー草案という現在の憲法のもとが作られました。

そして、マッカーサー草案を帝国議会で審議し、修正し、可決したことで日本国憲法が成立しました。
この帝国議会が大日本帝国憲法の下での最後の議会です。

 

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