【社会権とは(「貧困」との関係)】
「貧困」という言葉をよく聞くようになりましたが、そもそも「貧困」とはどういう意味なのでしょうか。
「貧困」については様々な考え方がありますが、一般的には「教育、仕事、食料、保健医療、飲料水、住居、エネルギーなど最も基本的な物・サービスを手に入れられない状態のこと」とされています。(国連開発計画(UNDP)より)
ちなみに、貧困について日本の場合は、相対的貧困(その国の中で大多数よりも貧しい状態)が注目されています。
また、日本の相対的貧困の基準は世帯年収127万円だとされています。
つまり、その家庭の収入の合計が127万円未満だと日本の中で貧困だということになるわけです。(なお、日本の1人当たりの年収平均は約400万円と言われています。)この数字に対してどのように感じるかは人それぞれでしょうが、現状日本人の6人に1人は相対的貧困と言われています。
なぜ、こんなにも貧困になってしまう人が発生するのでしょうか。
貧困が発生してしまうのは当然多くの原因が考えられますが、どのような原因でも共通しているのは「収入が少ない」という点です。失業してしまって収入が無くなってしまうパターンや、働いても収入が少なくて生活が厳しいというパターンも考えられます。しかも、一度貧困になってしまうと様々なサービスを受けられなくなり、自力で貧困から脱出するということが難しくなってしまう可能性もあります。ただし、貧困の原因は決して個人の自己責任というだけではありません。失業や低収入は雇う側の企業が経済的に苦しい状況であれば発生することも考えられるでしょう。失業や低収入になってしまう人たちの能力や努力だけで貧困を片付けることはできません。つまり、貧困は個人だけでなく社会的な要因も十分に考えられます。
そこで、貧困や失業の社会的な対策として、日本という国は憲法の側面から保障しようと考えています。
この、貧困や失業にアプローチする権利を社会権と呼びます。
社会権では、「貧困になってしまった人を解決する」視点に加えて「貧困を未然に防ぐ」視点も考えられています。そのため、それぞれの視点に注目する必要があります。
【社会権①:貧困を解決する視点】
社会権では、「貧困を解決する視点」として生存権が提唱されています。
生存権といえば「健康で文化的な最低限度の生活を保障」することで有名です。この、健康で文化的な最低限度の生活を保障する具体的な制度を生活保護と呼びます。生存権の具体化である生活保護に対する裁判を確認しましょう。
朝日茂さんという男性の方が生活保護を受給していました。金額にして月600円です。(当時の平均月収は2万円でした。ただし、生活保護の場合、医療費などは無料で全て役所が代わりに支払ってくれます。)この状況を知った朝日さんのお兄さんは朝日さんに1500円の仕送りをしました。その結果、役所から生活保護が打ち切られ、1500円のうち、生活保護の受給額600円を上回った部分の900円分の医療費も請求されました。「この状況で生活保護を打ち切られたら健康で文化的な最低限度の生活ができない」ということで、朝日さんは生活保護を打ち切られ、900円の医療費を請求されたことに対して裁判を起こしました。
はたして、「生活保護の打ち切り+医療費の請求」は日本国憲法の社会権に対して違憲なのでしょうか。
この裁判に対する結果は、合憲(生活保護の打ち切り+医療費の請求は問題なし)でした。なぜ、合憲なのでしょうか。
根拠となったのはプログラム規定説でした。
裁判所は朝日訴訟について「日本国憲法の社会権は方針を示すのみで生存権の保障までしているわけではない」という考え方で憲法に反していないとしました。このような考え方をプログラム規定説と呼びます。
(なお、憲法に基づいて権利を裁判で主張できるという考え方もあり、この考え方を法的権利説と呼びます。)
堀木文子さんという全盲の女性が障害者年金を受給していました。また、堀木さんは離婚されたため、障害者年金に加えて児童扶養手当を併給することを請求しましたが、退けられたため、「障害者年金と児童扶養手当の併給ができないのはおかしい」として裁判を起こしました。
はたして、障害者年金と児童扶養手当の併給はできないのでしょうか。
結果は、朝日訴訟と同じでプログラム規定説が採用され、併給は認められませんでした。
【社会権②:貧困を未然に防ぐ視点】
貧困を解決する以外に、「貧困を未然に防ぐ」という視点も考えられます。
貧困を未然に防ぐために必要とされるのが、「教育」と「労働環境の整備」です。(教育で個人の能力を高めながら、労働環境を整備して多くの人達が一定程度の給料をもらえる働きやすい状況を作れば、失業や低収入による貧困は防ぐことができるのでは?という考え方です。)
そこで、日本は「教育を受ける権利」を保障しています。義務教育の無償や教育の機会均等などを実現させているわけですね。(ちなみに、教育を受ける権利を主張する際の土台は学習権だとされています。)
そして、もう1つが「労働に関する権利」です。
労働に関する権利は大きく2つ保障しています。
1つは「勤労権」です。「むやみにクビにすることはダメ」など、単純に働くことを国が保障します。(じゃあ、もし働けない場合はどうするのか?という疑問も生じますが、その際には生存権、つまり生活保護が発動します。)
もう1つが「労働基本権」です。現在の日本では、せっかくその仕事に就き、その仕事も好きなのに、劣悪な労働環境が原因で辞めてしまうという悲しい状況が発生しています。(現在はブラック企業などと呼ばれたりもします。)
そこで、労働環境を改善するために考えられている方法の1つが「労働者が団結すること」です。つまり、使用者(雇う側)が労働環境を改善してくれないのであれば、労働者が団結して使用者に労働環境改善を訴えることが方法として用いられるわけです。
そのため日本は、劣悪な労働環境への対抗策として労働者に与える権利を3つ準備しました。この3つの権利を労働三権と呼びます。労働三権の別名を労働基本権とも呼びます。また、労働三権の中身をそれぞれ「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」と呼びます。
団結権とは、労働者が団結することを認める権利を指します。ちなみに、労働者が団結してできた団体を労働組合と呼びます。
また、労働組合が使用者と実際に労働環境改善の交渉をすることも権利として認められています。これを団体交渉権といいます。
それでも使用者が労働環境を改善しないのであれば、労働組合がストライキなどの行動を起こす権利も持っています。これを団体行動権と呼びます。このような形で労働三権が活用されています。
そして、労働三権に加えて労働三法も保障されました。「労働組合法」「労働関係調整法」「労働基準法」の3つが該当します。
これら3つの法律を作って、働く人たちを守ろうとしている現状があります。(労働三法の詳細は経済の労働分野で学習することになります。)
このように、国では社会権として「生存権」「教育」「労働に関する権利」を活用するという形で、貧困や失業を解決したり未然に防いだりするための保障をしています。
はたして、日本の貧困の対策はこれからどうあるべきなのでしょうか。
具体的に、どのような対策が必要なのでしょうか。