3-11.【要点まとめ】 日本の選挙制度についてポイントを整理

※要点まとめでは、結論だけ最短で確認できます。より詳しく確認したい方はこちら(選挙で人々の生活は本当に変わるの?(選挙制度について))をご覧ください。

【選挙制度の2つの前提】(普通・平等・秘密・直接/公職選挙法)

選挙制度には、大きく2つの前提があります。

 

1つは、「選挙の四原則」です。普通・平等・秘密・直接の四原則があります。

まず、財産や性別の関係がない選挙普通選挙と呼びます。(普通選挙の反対は制限選挙です。昔は納税額や性別で選挙権を制限していたので制限選挙です。)

また、一人一票で価値が平等な状態の選挙平等選挙と呼びます。

さらに、無記名投票で、誰が誰に投票したか分からない状態の選挙秘密選挙と呼びます。

そして、有権者が直接投票することができる選挙直接選挙と呼びます。

 

もう1つの前提は「公職選挙法にもとづく」という点です。
選挙に関する法律は公職選挙法という法律に1本化されています。

また、選挙の運営は選挙管理委員会が担当します。

 

【ポイント】
・選挙の四原則=普通/平等/秘密/直接
・選挙事務=公職選挙法に基づき、選挙管理委員会が担当

 

【選挙制度の3種類】(小選挙区/大選挙区/比例代表)

選挙制度の種類は、大きく3種類です。

 

1つめは「小選挙区制」です。

1つの選挙区から1人だけ当選するくらい小さいので小選挙区制です。
小選挙区制は死票(当選に影響しなかった票)が多くなるとされています。

 

2つめは「大選挙区制」です。

1つの選挙区から2人以上が当選するくらい大きいので大選挙区制です。
大選挙区制は死票が少なくなり、小選挙区制よりも民意の反映が十分に行われやすい一方で、
政党が多過ぎて1つの政党が安定して運営できなくなる可能性があり、政局が不安定になるという特徴も抱えています。

 

3つめは「比例代表制」です。

得票数に比例して議席数を配分する制度で、少数意見が反映されると言われていますが、大選挙区と同様に政党が多過ぎて政局が不安定になるという特徴も抱えています。

なお、比例代表制は、ドント式という方式にもとづいています。

 

【ポイント】
・小選挙区制 = 政局の安定 + 死票が多い
・大選挙区制/比例代表制 = 政局の不安定 + 死票が少ない

 

【日本の選挙制度】(衆議院と参議院の違い)

日本は衆議院と参議院の二院制で、それぞれで異なる制度を採用しています。

 

衆議院は、小選挙区比例代表並立制という制度を採用しています。
小選挙区制(定数289)と比例代表制(定数176)という2つの制度を組み合わせて合計465議席(2024年現在)を獲得しにいくので、小選挙区比例代表並立制です。

 

また、参議院は、選挙区制と比例代表制の組み合わせです。
選挙区制(定数148)と比例代表制(定数100)との合計248議席の獲得を目指します。
なお、選挙区制は基本的に都道府県単位で選挙区が設けられています。

 

なお、参議院の比例代表制は非拘束名簿式だとされ、衆議院の比例代表制は拘束名簿式だとされます。

 

比例代表の名簿の順番が事前に名簿に拘束されている場合を、拘束名簿式と呼びます。

そのため、衆議院のみ小選挙区制と比例代表制の両方への重複立候補が可能だとされています。
(小選挙区で落選しても、比例代表で復活当選の可能性があることになります。)

 

一方、参議院の場合は、政党で事前に名簿を作ることはしません。
つまり、名簿には拘束されていないため、非拘束名簿式と呼びます。

なお、参議院の名簿の順番は「有権者に決めてもらっている」という特徴があります。

実は、投票の際に衆議院の比例代表は政党名のみ記載できるのに対し、参議院の比例代表については、政党名と候補者名のどちらを書いてもOKとなっています。

つまり、候補者名のみの票数が多い人から順番に名簿が作成されていくことになります。
(そのため、参議院議員選挙では、重複立候補が認められていません。)

 

【ポイント】
○衆議院
・小選挙区比例代表並立制
・拘束名簿式(重複立候補が可能)
・比例代表は政党名のみ記載○参議院
・選挙区制と比例代表制の組み合わせ
・非拘束名簿式(重複立候補が不可)
・比例代表は政党名または候補者名を記載

 

【選挙運動はどこまで認められるのか】(制限と禁止)

選挙の公平性を期すために、制限されている選挙運動と禁止されている選挙運動の2種類があります。

制限されているのは選挙費用ポスターやビラの枚数です。
(選挙費用や枚数は「これ以上はダメです」というルールがあります。)

また、禁止されているのは公示日や告示日より前の事前運動です。
なお、投票当日も選挙運動は禁止されています。
つまり、選挙期間外は選挙運動をしてはいけないというわけです。
さらに、戸別訪問や金品提供なども禁止されています。

 

【選挙活動で違反したらどうなるのか】

もし、選挙運動などを含めた違反をした場合は、当然ですが候補者の当選が無効となります。

また、候補者の関係者が選挙違反をした場合は、候補者本人ではないにもかかわらず、候補者の当選も無効となります。この制度を連座制と言います。

 

【日本の選挙制度の課題】(一票の格差と議員定数不均衡問題)

日本の選挙制度には、いくつかの課題があるとされています。その1つが「一票の格差」と呼ばれるものです。

有名な判例に議員定数不均衡問題があります。

これは、投票する地区によって一票の重みが変わってきてしまうのではないか?という内容の裁判ですが、
多くの判例で「違憲状態」(違憲ではあるが、解消が難しい状態)が出ています。

これに対し、裁判所は2つのことを示しました。

1つは「格差の程度」です。1:3までの格差はOKとしました。

もう1つは「選挙のやり直しについて」です。
選挙のやり直しについては、違憲状態ではあるが行わないとしています。このような判決を「事情判決」と呼びます。

※一票の格差についてより詳しく確認したい方はこちら(【日本の選挙制度の課題(一票の格差)】)をご覧ください。

 

【選挙制度の課題】

日本の選挙には、多くの課題があると言われています。

 

その1つが、投票率の低さです。特に若年層で依然として投票率が低い現状があり、日本は2つの対策を行いました。

1つめの対策は、投票時間の延長です。

2つめの対策は、不在者投票期日前投票の充実です。
住民票がない地域でも手続きを行えば投票できるという制度を不在者投票と言います。
また、投票日より前に投票できる制度のことを期日前投票と言います。

これらのような制度の充実によって、投票率の低下を防ごうとしています。

 

課題のもう1つは、選挙事務の煩雑さです。

現在は事務を簡略化し、よりスマートに投票できるように一部の地域で電子投票が行われるようになりました。これは、投票所に端末を設置し、その端末から投票できるという制度です。
あくまでも現地に行くというのがポイントであり、自宅から投票できるという制度ではないことに注意が必要です。

ただし、導入の際のトラブルの懸念などから現状で電子投票を導入している自治体は少ないです。

 

【「日本に住む外国人」や「海外に住む日本人」に選挙権はあるのか】

日本に住む外国人を定住外国人と言いますが、現状は定住外国人の参政権は認められていません。

また、外国に住む日本人を在外邦人と言いますが、現状は在外邦人の参政権は全面的に認められています。
(過去は、衆参の比例代表のみOKとなっていましたが、最高裁判所で違憲判決が出たため、全面的にOKとなりました。)

 

【※参考:日本の選挙権の歴史】

日本の選挙権は、制限選挙→男子普通選挙→完全普通選挙の順で拡大していきました。
ちなみに、選挙権で制限される要素は年齢・性別・納税額の3つです。

最初は、1889年の「25歳以上の男子/直接国税15円以上」でした。
また、1900年に「直接国税10円以上」、1919年に「直接国税3円以上」と納税額が減っていきましたが、「25歳以上の男子」が条件であることは変わりませんでした。

そして、1925年に普通選挙法が成立し、選挙権(投票)の条件が「25歳以上の男子」のみで、納税の条件がなくなりました。

その後、1945年に「20歳以上の男女」まで拡大され、完全普通選挙が実現しました。初めての女性参政権は1945年ということになります。なお、2015年に「18歳以上の男女」まで選挙権が拡大し、現在も続いています。

【ポイント】
つまり、「25歳以上の男女/直接国税15円以上→10円以上→3円以上→なし」→「20歳以上の男女」→「18「歳以上の男女」と選挙権が拡大していきました。

 

また、被選挙権(立候補できる権利)について、戦前は30歳以上の男子でしたが、戦後は25歳以上の男女となりました。
そのため、現在は25歳以上の男女が立候補の基本ですが、参議院議員と都道府県知事は30歳以上というルールがあります。

 

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