【日本の平和の明文化】
日本は「日本国憲法」で平和維持を宣言しています。
日本国憲法では、徹底した平和主義を理念とし、前文で「平和的生存権」を規定しています。
また、第9条で「戦争放棄、戦力の不保持、国の交戦権の否認」をうたっています。
【自国を守る組織の検討と誕生までの流れ】
日本は、自国を守るための組織として自衛隊を創設しています。
また日本は、1950年の朝鮮戦争という出来事をきっかけに警察予備隊という組織を作りました。
その後、1951年に日米安全保障条約を締結したことをきっかけに1952年に保安隊という組織を創設しました。
そして、MSA協定(mutual security act/相互安全保障を日米で約束した協定)と防衛二法(自衛隊法+防衛省設置法)の影響で、1954年に自衛隊が誕生しました。
つまり、「警察予備隊→保安隊→自衛隊」という流れで組織が誕生し、それぞれの組織の誕生にきっかけがあるということが分かります。
【日本国憲法における自衛隊の見解(立場)】
自衛隊については、「自衛隊は憲法に違反するのではないか?」という議論があります。
[※自衛隊の論点]
日本国憲法の第9条には「戦力の不保持」という記載があります。
もし、自衛隊が戦力に相当すると考えられるのであれば、自衛隊は9条違反になると考えられます。
一方、自衛隊はあくまでも「自衛」の組織であるため、「憲法は自衛権までは否定していない」という発想もあり、この発想が「自衛隊は憲法に違反しない」根拠になります。
現状の日本は、「自衛隊は自衛だけで他の国を攻撃する戦力にはあたらない」という考え方を採用しています。
その理由は「自衛隊は自衛のための必要最小限度の実力であるから」だそうです。
つまり、戦力≠実力だという発想ですね。
【自衛隊と判例】
自衛隊についての判例を確認します。
[自衛隊と判例:長沼ナイキ基地訴訟]
ところが、近隣住民は自衛隊の基地建設に反対しました。その際、近隣住民は「自衛隊は違憲である」という主張を根拠にしました。
はたして、自衛隊が違憲であることを理由に、ミサイル基地の建設を辞めさせることはできるのでしょうか。
裁判所の判断は「統治行為論」でした。
これは、「高度に政治的な内容については、違憲かどうかを裁判所では判断できない(司法での判断を回避する)」という考え方です。
つまり、「自衛隊が違憲である」と裁判所は判断できないため、合憲となっています。
【日本の防衛についての考え方】
日本の防衛の前提は「シビリアンコントロール」です。
「シビリアン」とは「文民(=軍人以外)」のこと、「コントロール」とは「統制」のことを指します。
そのため、シビリアンコントロールを別名「文民統制」と表現します。
要は、軍人以外が軍を統制する考え方です。(そのため、現状で自衛隊の最高指揮権は内閣総理大臣が持っています。)
理由は、戦前に「軍部が独走して戦争に向かっていった」という歴史的背景があるからです。
そのため、軍部の独走を防止するという狙いで軍人以外が軍を統制するシビリアンコントロールが考えられました。
なお、現在の日本では、防衛について国家安全保障会議を設置し、防衛について話し合う場の用意もされています。
【日米安保体制とは】
日本とアメリカの協力関係を「日米安保体制」と呼びます。
日米安保体制のポイントは「米軍の駐留を許可した」という点です。
なお、米軍の日本駐留は片務性が強い(=片思いの性格が強い)とされています。
(1951年に日米安全保障条約と同時締結でサンフランシスコ平和条約を締結しており、日本の独立を認めています。)
ところが、1960年に日米安全保障条約が「日米相互協力及び安全保障条約」に改定されました。新日米安全保障条約とも呼ばれるこの改定は、日米安全保障条約と比較して双務性が強い(=両思いの性格が強い)とされています。
その結果、日本も米軍に協力するようになりました。
つまり、新日米安保のポイントは「日本とアメリカとの関係がより強力な関係になった」ということです。
【日米安保体制と論点】
日米安保体制についての論点を2つ確認します。
1点目は「思いやり予算」です。日本は米軍の駐留費用を負担しており、駐留費用に関する予算を思いやり予算と呼びます。
2点目は「日米地位協定」です。在日米軍に関する細かい取り決めを指します。
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