2-7.【要点まとめ】 差別問題の考え方と現状について

※要点まとめでは5つの差別問題の結論だけ確認できます。判例や事例まで理解したい方はこちら(講義編)をご覧ください。

【女性差別】女性差別撤廃条約・均等法・共同参画基本法

女性差別については、世界での女性差別撤廃条約を背景に、日本国内で男女雇用機会均等法が成立しました。
さらに、その後に男女共同参画社会基本法が成立しています。

ただし、法律が制定してもジェンダー差別は未解決である点は注意しましょう。

 

【部落差別】近世身分制の影響と現在の課題(全国水平社)

江戸時代の、士農工商よりも下の人達に対する差別を部落差別と呼びます。

部落差別の対策として全国水平社と呼ばれる組織が1921年に結成されていますが、現在も部落差別は一部で残っているとされます。

 

【民族差別】アイヌ民族とアイヌ施策推進法(2019)

名称の通り、一部の民族に対して発生する差別のことです。

日本で有名な民族差別としては、アイヌ民族(北海道の先住民族)があげられます。

なお、アイヌ民族に対する法律としてアイヌ文化振興法がありますが、2019年にアイヌ民族支援法へ変わりました。
(アイヌ文化振興法には「先住権」が明記されていませんでした。アイヌ民族支援法によって、「先住権」が明記されるようになりました。

 

【外国人差別】定住外国人の参政権と住民投票

外国人に対しても差別かどうか議論すべき点があります。

例えば、定住外国人に日本での参政権を認めるかどうか、です。
現状、日本では定住外国人の参政権を認めていません。

(なお、その地域のみで行われる住民投票については認めている自治体が増えてきています。)

 

【障がい者差別】障害者基本法とハンセン病国家賠償

障がい者差別に関しては、障害者基本法という法律が制定されています。

また、障害者差別に関する有名な裁判として、ハンセン病に関わるものがあります。
(結果は患者の勝利で、実際に患者に対して国の責任を認めています。)

 

【ポイント】
・女性差別=女性差別撤廃条約、男女雇用機会均等法など(ジェンダーは未解決)
・部落差別=対策例:全国水平社
・民族差別=現在:アイヌ民族支援法(「先住権の明記」)
・外国人差別=外国人に参政権なし
・障がい者差別=障害者基本法

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