3-1. 日本の三権分立とは(立法権の地位を考える)

【日本政治の前提:三権分立】

日本の政治は、三権分立を採用しています。三権とは、「立法」「行政」「司法」の3つで、立法を国会が、行政を内閣が、司法を裁判所が担当しています。

なお、立法とは「法律を立てる(=作成する)」こと、行政とは「政策を行う」こと、司法とは「法を司る(=担当する)」ことを指します。(内容などの詳細は、別途扱います。)

ここでは、立法権について確認します。

 

【立法権の地位と日本での制度】

立法権を担当している国会については、憲法に2つのことが書かれています。

1つは、国権の最高機関だということです。これは、立法を担当する国会に直接関わる人達である国会議員は国民が選ぶことができるので、「三権のうち唯一国民が直接担当者を選ぶことができる」という意味で国権の最高機関と表現しています。そのため、「最高機関」とついているからといって内閣や裁判所よりも良い、という意味ではなく、三権分立が前提であることは変わらないので注意が必要です。

もう1つは、国の唯一の立法機関だということです。これは字面の通りです。法律を作れるのは国会だけ、という意味です。

また、日本の国会は代表民主制(=間接民主制)を採用しています。直接民主制(=全員が議論に参加)ではないという話です。

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