2-4.【要点まとめ】経済活動の自由と公共の福祉について

【経済活動の自由】

経済活動の自由は、財産権の保障/居住・移転・職業選択の自由の2つに注目します。

 

〈財産権の保障〉

名称の通り、財産を保証します。代表的な裁判に森林法・共有林分割制限規定があります。この裁判では、「分けてもいい」ということになりました。日本国憲法に財産権の保障がある以上、分割に制限があることはおかしいとして、この裁判の後に、森林法の分割制限規定は削除されました。

 

〈居住・移転・職業選択の自由〉

名称の通りで、人はどこに住んでも、どこに移転しても、どのような職業を選択しても、その人の自由である、というものです。これをもとにした裁判で代表的なものに薬事法薬局開設距離制限があります。この裁判では、不良薬品を理由に距離を一定程度取るという規定は難しいとして、職業選択の自由が勝利しました。(薬事法の薬局開設距離制限は、その後削除されました。)

 

【注意:「公共の福祉」について】

憲法では「公共の福祉」という考え方があります。世の中で、ある権利とある権利が衝突した際、他人との権利や利益の調整することで、おとしどころを作ろうと考えます。このように、「他人の人権を守りつつ、社会全体の幸せを追求」する考え方を公共の福祉と呼びます。人権を守るために、一部の人の人権を制限することが考えられる、ということです。

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