【新しい人権とは・新しい人権の注目点】
日本国憲法の改正は1回のみで、大日本帝国憲法から日本国憲法になったときの改正だけとなっています。
つまり、戦後から日本国憲法は1度も変更されていないわけです。
しかし、戦後から現在まで約80年経過しているという月日を考えると、1946年に公布された日本国憲法の内容が現在の日本社会とマッチしているか、と言われたときに疑問符がつきます。(80年で日本社会も国際社会も大きく変化しています。)
そこで、憲法に明記されていない内容について注目しましょう、という話になりました。
その際注目されたのが「人権」です。
この、「憲法に明記されていない人権」を新しい人権と呼びます。
また、新しい人権について、注目するべきポイントは全部で3つです。
1つめは内容です。
新しい人権の内容それ自体を確認する必要があるということです。
2つめは訴訟・判例です。
当然、憲法や人権の話になると裁判が絡んでくるので、裁判を確認する必要があります。
3つめは影響です。
裁判によって、どのような影響が見られたのか、それぞれの人権ごとに確認していく必要が出てきます。
つまり、新しい人権は「内容-訴訟-影響」の3つに注目する必要があるわけです。
ここでは、環境権、知る権利、プライバシーの権利、自己決定権を確認します。
【環境権】
環境権とは「良好な環境で生活する権利」のことです。ある意味当たり前ですね。
環境権については、2つの訴訟を確認します。
飛行機は近づくと分かりますが、ものすごい音がします。大阪では大阪空港が誕生し、その大阪空港から飛行機が飛んでいました。しかし、近隣住民は大阪空港から飛ぶ飛行機の音がうるさく、騒音のようだから飛行機を飛ばさないでほしいと思いました。ただし、全ての飛行機を飛ばさないというのもヘンなので、環境権の保障を根拠に夜間のみ飛行を辞めてもらうようにお願いする裁判を起こしました。
はたして、夜間のみの飛行を辞めさせることはできるのでしょうか。
判決は、「夜間飛行の差し止めは認められない」でした。(ただし、損害賠償は認められています。)ポイントは、「環境権が新しい人権として認められなかった」という点です。
東京都国立市で高層マンションが建設されました。しかし、あまりにも高層だったため、近くの住民の家に日光があたりづらくなり、景観が良好ではなくなってしまいました。そこで、良好な景観を妨げないよう「マンションの高層部分のみを撤去してほしい」とお願いしました。
はたして、マンションの高層部分のみを撤去するという住民の請求は認められるのでしょうか。
判決は、「高層部分を撤去するという住民の請求は認められない」として退けられました。(裁判所は、撤去の必要無しと判断したということです。)
【知る権利】
内容は「国や地方公共団体が保有している情報」を知る権利です。判決を1つ確認します。
外務省が持っている情報を、ある女性の記者が違法に入手した、という事件が発生しました。その際、女性記者は「人々は知る権利があるのだから、私のやったことは間違っていない」として無罪を主張しました。
はたして、この女性記者は有罪でしょうか。無罪でしょうか。
判決は、「女性記者が有罪」となりました。
(「知る権利」の影響)
なお、知る権利に関しては、地方が情報公開条例を定めたことで注目を集めるようになり、地方の制定後に国が情報公開法を制定しました。(情報公開法では、アカウンタビリティ(説明責任)を定めているとされています。)
ポイントは、「情報公開については、国よりも地方公共団体のほうが先にルールを制定した」という点です。
そして、情報公開に関しては、国である議論が行われました。
日本では、「国家の秘密を漏らした公務員や、秘密を不正に入手した人に厳罰を与えるべき」という意見が登場しました。
この意見の目的は、「情報漏えいの防止をはかり、国や国民の安全の確保に資すること」だとされています。一方、反対意見としては「国民の「知る権利」があるのに情報を隠して秘密を守らせていいのか」という考えもあります。(実際、秘密に指定された情報は、「知る権利」の対象から除外されると考えられました。)
はたして、「国家の秘密を漏らした公務員や、秘密を不正に入手した人に厳罰を与える」法律は制定させるべきなのでしょうか、制定させてはいけないのでしょうか。
現在の日本では、「人々は、全ての情報を知る必要があるのか?」という立場から、「個人が国の安全保障にかかわる情報を流すのは違法である」という特定秘密保護法が制定されました。
ここでいう、国の安全保障にかかわる情報は防衛・テロ防止・外交などが該当しますが、具体的にその内容が特定秘密であるかどうかはどうやって判断すればよいのでしょうか。
現在は、内閣総理大臣の裁量で特定秘密の内容を判断することができるとされています。つまり、内閣総理大臣次第で特定秘密の範囲が変更し、場合によっては逮捕される人が増える可能性があることが問題点としてあげられています。
また、特定秘密保護法は単純に知る権利や表現の自由の侵害の懸念があるのではないか、とも言われています。
(「知る権利」の派生)
知る権利から派生したものに「アクセス権」というものがあります。これは、「マスメディアなどを通して自分の意見を表明できる権利」のことで、判決に注目します。
産経新聞という新聞に、自民党が共産党を批判する広告をのせました。
この広告に対して、共産党は抗議をしました。この共産党の抗議は通るのでしょうか。
結果は、共産党の訴えは通りませんでした。
【プライバシーの権利】
プライバシーの権利の内容は「私生活をむやみやたらに公開されない」ことと「自分についての情報を自らがコントロールする」ことの大きく2つです。判例を2つ確認しましょう。
『宴のあと』という小説が出版されました。この小説の内容は、ある特定の政治家の私生活が題材だったため、題材にされた政治家が精神的苦痛で訴えを起こしました。
はたして、『宴のあと』という小説は、プライバシーの侵害にあたり、プライバシーの権利を主張することができるのでしょうか。
判決は、「『宴のあと』はプライバシーの侵害にあたる」として、『宴のあと』事件によって初めてプライバシーの権利が確立されました。(特定政治家に慰謝料が支払われています。)
ただし、あくまでも新しい人権なので、憲法で明文化はされていません。
もう1つ、有名な判例を確認します。
『石に泳ぐ魚』という、ある女優が題材となった小説があります。この小説を出版しようとした際に、ある女優が「小説の内容で私のプライバシーが侵害されている」として、小説の出版差し止めを要求した裁判を起こしました。
はたして、『石に泳ぐ魚』という小説は、出版を差し止めすることができるのでしょうか。
判決は、「『石に泳ぐ魚』は出版差し止めにできる」というものでした。(初の出版差し止めが認められた裁判となりました。)
(「プライバシーの権利」の影響)
プライバシーの権利に関しては、個人情報保護法(個人情報の取り扱いについていろいろと定めた法律)が制定されました。
また、プライバシーの権利に関しては、様々な論点がありますが、その中で1つ紹介します。
犯罪捜査のために、「当事者の同意なく」「お互いの通信の内容を把握する」法律を制定することはアリでしょうか、ナシでしょうか。
これについては、現在の日本ではアリとなっていて、通信傍受法という法律が制定されています。
【個人情報と法の関係について】
日本では、1999年に「改正住民基本台帳法」が制定されました。住民基本台帳というもので11ケタの番号によって国民が管理されるようになり、国民総背番号制とも呼ばれました。(なお、2002年には住基ネットが稼働しています。)
そして、2013年に「マイナンバー法」が制定されました。今度は国民全員が12ケタの番号で管理されるようになりました。しかし、マイナンバーについてはいろいろと議論が盛り上がっているのが現状です。
はたして、マイナンバーの制度は継続すべきなのでしょうか、それとも廃止すべきなのでしょうか。
マイナンバー制度は、メリットして、身分証の機能を果たす/コンビニで書類を受け取れる/役所のサービスを速やかに利用できる、などがあげられます。
一方デメリットは、マイナンバーカードの紛失リスクがある/個人情報流出の懸念がある/有効期限が切れた場合の対応が不便である、などがあげられます。
はたして、マイナンバーカードという制度は、今後どうしていくべきなのでしょうか。
【自己決定権】
自己決定権の内容は「生き方を個人が決める権利」です。そうではないことがありえるのか、という疑問が生じるので、判例を確認します。
(なお、自己決定権の充実のためにはインフォームド・コンセント(患者などに十分な情報提供をすること)が必要だとされています。)
ある病気を抱えた患者がいました。この患者は、輸血をしないと治療できない状況にあったのですが、宗教上の理由から輸血を拒否しました。しかし、担当の医師は「輸血以外に救命手段がない」ことを理由に輸血を行いました。
はたして、医師が輸血を行ったことは問題アリなのでしょうか、それとも問題ナシなのでしょうか。
判決は「問題アリ」となりました。
新しい人権は、憲法に明記されていないこと、環境権・知る権利・プライバシーの権利・自己決定権など様々な権利が考えられていることなどが特徴とされます。
はたして、これからの日本において、憲法にどのような内容を追加するべきなのでしょうか。