2-4. 憲法で守られる経済活動とは(経済活動の自由/公共の福祉)

【経済活動の自由とは】

経済活動の自由は、財産権の保障居住・移転・職業選択の自由の2つを保障することを指します。

 

【財産権の保障(森林法・共有林分割制限規定)】

日本の憲法上、個人の財産の所有や利用の自由について、公権力が制限しないことになっています。当然といえば当然ですが、これが裁判ではどのような扱いになるのでしょうか。

[判例:森林法・共有林分割制限規定
 ある2人の兄弟がいました。2人兄弟は父からそれぞれ山林を2分の1ずつもらいました。(2人で共有する土地としてもらいました。)

ある日、兄が弟の土地に入って森林を伐採してしまったために弟が怒り、森林を半分ずつに分けて保有したいと話をしましたが、兄は「森林法に、共有している森林を分割して持つことは認められない」と記載されていることを理由に拒否をしました。

そこで、弟は財産権の保障を理由に提訴しました。

はたして、この状況で土地をそれぞれが持つようにしたい弟の言い分は通るのでしょうか。(土地を分けていいのでしょうか。)

 

結果は、「分けてもいい」ということになりました。日本国憲法に財産権の保障がある以上、分割に制限があることはおかしいとして、この裁判の後に、森林法の分割制限規定は削除されました。

 

【居住・移転・職業選択の自由(薬事法薬局開設距離制限)】

名称の通りで、人はどこに住んでも、どこに移転しても、どのような職業を選択しても、その人の自由である、というものです。これをもとにした裁判で、特に職業選択の自由に注目します。

[判例:薬事法薬局開設距離制限

ある人が薬局を営業しようとして県に申請したところ、薬局の営業許可が拒否されました。理由は「申請しようとしている薬局が、他の薬局と近すぎる」というものでした。距離が近すぎると安売り競争が発生してしまい、不良薬品が出てしまうかもしれない、という懸念です。そこで、ある人は「薬局の距離によって営業許可が拒否されるのは職業選択の自由に違反している」として訴えました。

はたして、薬事法にある薬局の開設に距離を設ける規定は憲法に違反しているのでしょうか。

 

結果、不良薬品を理由に距離を一定程度取るという規定は難しいとして、職業選択の自由が勝利しました。(薬事法の薬局開設距離制限は、その後削除されました。)

 

【注意:「公共の福祉」について】

憲法では「公共の福祉」という考え方があります。世の中では、ある権利とある権利が衝突することが想定されます。その際、他人との権利や利益の調整することで、おとしどころを作ろうと考えます。このように、「他人の人権を守りつつ、社会全体の幸せを追求」する考え方を公共の福祉と呼びます。人権を守るために、一部の人の人権を制限することが考えられる、ということです。

[判例:成田空港問題]

飛行機が飛ぶためには滑走路が必要です。その滑走路を成田空港が作ろうとしたところ、どうしても滑走路に住民の土地が入ってしまいます。そこで、成田空港は住民にどいてもらうことをお願いしましたが、住民はどくことを拒否しました。そこで、裁判で滑走路をどのようにするか、という議論を行うことにしました。

 

結論は、住民の土地を避ける形で滑走路が作られました。空港側と住民側がお互いに納得する形に落ち着いたわけですが、これが公共の福祉の具体例としては有名です。

このような公共の福祉は、経済活動の自由とぶつかることがあるため、注意が必要です。

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